【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第12回 労働契約申込みみなし⑩――「承諾」の効力 雇用終了後なら無効 申込みから1年以内でも/安西 愈
2015.09.28
【労働新聞】
条文では「撤回」禁止
改正労働者派遣法第40条の6に定める派遣先の労働契約申込みみなし制度は、同条第1項に定める4つの違法行為を行った時点における派遣の役務の提供を受ける者から当該派遣労働者に対して、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものであるから、「労働契約の期間に関する事項(始期、終期、期間)は、みなし制度により申し込んだとみなされる労働契約に含まれる内容がそのまま適用される」(平27・7・10職発0710第4号)。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年9月28日第3034号4面 掲載