【対応力を鍛える人事学探究】第59回 中途障害からの復職 過度な配慮必要なし 労働契約範囲内で対応を/髙木 美咲穂

2023.11.24 【労働新聞】
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教授が脳出血後遺症で休職

 復職に当たっては、傷病が「治癒」していることが必要で、「治癒」とは、原則として、雇用契約の債務の本旨に従った履行の提供ができる状態になっていることをいう。

 復職の判断基準については裁判例が積み重ねられているところだが、改正障害者雇用促進法施行以降で、復職の判断に当たって、障害者への「合理的配慮」が問題となった裁判例は多くはない。今回はこの点が問題となった早稲田大学事件(東京地判令5・1・25)を紹介する。

 前提として、企業は、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 髙木 美咲穂

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令和5年11月27日第3426号7面 掲載

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