【対応力を鍛える人事学探究】第1回 退職勧奨の継続は許されるのか? 条件向上させ変更を 特別金増額し再度提示/髙木 美咲穂
2022.09.01
【労働新聞】
複数回研修し上長面談まで
今回は、退職勧奨に関するケースとして、日立製作所事件(東京地判令3・12・21)を紹介する。会社は、退職勧奨の対象者であった従業員を含め、複数人を対象にキャリアチェンジを勧める研修を行った。その後、さらに上長による面談や、外部講師による研修を実施したところ、同従業員は一連の退職勧奨が違法であるとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した。なお、いずれの研修、面談も、退職勧奨の趣旨が含まれていたと判断されているため、問題は、一連の退職勧奨が違法であったかという点である。
まず原則として、退職勧奨は自由に行うことができる。一方で、例外的に、退職勧奨が違法性を帯び不法行為に該当する場合や、強要され退職を余儀なくされたなど辞職の意思表示に瑕疵があると判断され、意思表示が取り消される場合がある。
実際に、同事件では、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 髙木 美咲穂
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令和4年9月5日第3367号12面 掲載