【対応力を鍛える人事学探究】第46回 内定の取消し 歓迎会の発言も注視 採用至る前から記録化を/髙木 美咲穂

2023.08.10 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

解約権留保付で契約が成立

 社員の採用、とくに新卒採用の場合は、面接などの採用選考を行い、内々定を出し、改めて内定を出し、労働契約の締結に至るのが一般的である。その後に労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていないのであれば、内定通知を出した段階で、始期付解約権留保付の労働契約が成立すると解されているところ(大日本印刷事件〈最判昭54・7・20〉など)、内定取消しとなると解約権の行使が許されるかの検討が必要になる。

 これに対し、内々定の段階であれば、労働契約の成立は認められないのが一般的であるため、内々定取消しは解約権の行使の問題にはならない。このように、内定か内々定かによって、取消しができるハードルにかなり差がある。

 「内々定」や「内定」という用語は、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 髙木 美咲穂

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和5年8月21日第3413号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。