【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第2回 労働法の適用範囲 外国人労働者も対象 法的には管理職も従業員/粟津 卓郎
2013.01.21
【労働新聞】
重畳適用の可能性も
ベトナムにおける労働法の適用範囲として、(1)外国人労働者(駐在員)等についてベトナムの労働法が適用されるのか、(2)日本のように役員等について労働法が適用されないのか、という点が問題となる。
まず、最初の論点については、労働法において、その適用対象は、①研修生を含むベトナム人労働者、②雇用者、③ベトナム国内にて勤務する外国人労働者、並びに④労働関係に直接に関係するその他の個人または法人と定められている(労働法第2条)。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎
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平成25年1月21日第2905号10面 掲載