【人事学望見】第1109回 海外研修制度費用トラブル 業務性の疑いあれば違約金違反
2017.07.21
【労働新聞】
使用者が費用を出して被用者に海外留学や技能研修をさせる場合に、修了後直ちに辞められては困るので、足止め策としてその費用を貸与する形を採り、修了後一定期間勤続の場合には返還を免除する契約がある。この約定について賠償予定禁止の問題がかかわってくる。
勤続約束が破れ返済請求
賠償予定の禁止を労働基準法16条は「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めているが、「いまだ最高裁判例は出ておらず、判例全体も必ずしも整合性・統一されたものとはいえない」(岩出誠弁護士)ためか、海外研修の費用に絡んでも、労使の勝ち負けは定まらない。…
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平成29年7月24日第3122号12面 掲載