【人事学望見】第981回 最低賃金に含まれるものとは 固定残業制で懸念される法違反
2014.11.03
【労働新聞】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は最賃額より低い額を労働者に支払ってはならないとされている制度。かりに最低賃金額より低い賃金を「労使合意」の上で定めても、法律上無効とされ最賃額と同額の定めをしたものとみなされる。
月給制では時間額に直す
最低賃金法違反に対しては、平成20年7月施行の改正法によって従来2万円だった罰金額が一挙に25倍の50万円に引き上げられたものの、順法効果は薄くいっこうに改まらない。
東京・品川労働基準監督署は、地場の洋菓子店チェーンや各種飲食店などで最賃法違反がめだつとして監督指導を強化している。最賃の引上げを知らないまま時給を据置きにしているケースや、月給にいわゆる「固定残業代」を含めた状態で最賃を割り出している事業場が多かった(本紙第2988号3面)。…
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平成26年11月3日第2991号12面 掲載