【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第9回 不調者への退職勧奨・解雇 解雇は休職適用後に 回復の可能性ある場合/岡芹 健夫

2013.03.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

退職は本人の意思で

 既にこの連載でも幾度か述べられているように、心の病気は、内臓疾患や怪我といったいわゆる体の病気に比較して、その症状に波がある。例えば、勤怠にしても出勤と欠勤(もしくは遅刻)を繰り返すことも多く、また、まとまった休み(休職)の後に職場復帰をしても、また休職(その後にまた復帰)といったことを繰り返すことも多々みられる。

 そこで、使用者としては、そもそも出勤するのかしないのかがはっきりせず、あるいは休んだり(休職)復帰したりを繰り返す従業員に対し、責任ある仕事を任せにくいのが実情である。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年3月11日第2912号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。