【攻略!改正労契法】第6回 不合理な労働条件禁止(中) 格差の程度が問題に ”社会的公正性”で判断/安西 愈

2013.02.18 【労働新聞】
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1 困惑・混乱する企業社会

 改正労契法第20条の「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」については、この4月1日から適用され、紛争リスクが大きく、あっせんや労働審判等の申立ての多発が予想されるということは前回述べた。

 同条の「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合において」、当該業務に伴う責任の程度、配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、「不合理と認められるものであってはならない」という規定の適用に関しては、わが国の企業社会の人事担当者の間に大変な困惑が広がっている。…

筆者:弁護士 安西 愈

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平成25年2月18日第2909号4面 掲載

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