【対応力を鍛える人事学探究】第39回 機密情報漏洩者の退職金不支給 懲戒解雇より厳格 著しい背信行為が必要/小山 博章

2023.06.22 【労働新聞】
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 最近、退職予定の従業員や退職した元従業員が、在職中にその会社の機密情報を持ち出し、転職先に漏洩してしまうという事案の相談が続いている。報道においても、機密情報を持ち出し漏洩した元従業員が逮捕された、というニュースを目にすることがある。

 機密情報を持ち出した者が在職中であれば、懲戒解雇や退職金不支給を検討し、退職後であれば、退職金の不支給または返還請求を検討するケースが多い。これに伴って、懲戒解雇が有効か否か、退職金不支給が認められるか否かが争われることが少なくない。

 この点に関して参考になる裁判例として、伊藤忠商事ほか1社事件(東京地判令4・12・26)が挙げられる。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 小山 博章

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令和5年6月26日第3406号12面 掲載

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