【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第9回 事業場外みなし労働時間制③ 適用難易度は年々増 通信機器の発展が背景に/黒木 大輔

2023.06.01 【労働新聞】
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 第9回も第7第8回と同様、事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)の適用について、「労働時間を算定し難いとき(同法同条第1項)」の要件に焦点を当て、裁判例を踏まえて解説する。

 ヨツバ117事件(大阪地判令4・7・8)は、防災機器の販売事業などを行うY社にて消化器の販売・交換の業務に従事し、営業活動を行っていた元社員Xが、在籍時の事業場外で行われた業務につき、事業場外労働のみなし労働時間制の適用を争った事案である。

 本判決では、「労働時間を算定し難いとき」に該当するためには、「業務の性質・内容、業務に関する指示及び報告の方法・内容等を踏まえ、使用者の具体的な指揮監督が及ぶか、…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 黒木 大輔

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令和5年6月5日第3403号6面 掲載

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