【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第1回 変形・みなし・裁量制の概要 総枠内で柔軟化可能 手法は合計4種類を規定/岡芹 健夫

2023.03.30 【労働新聞】
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社会実情に応じた改正を積み重ねる

 労働時間は、賃金と並んで、最も基本的な労働条件であり、また、労働保護立法のうえで最も古い沿革を有する(厚生労働省労働基準局編『令和3年版労働基準法 上』403頁)。その労働時間については、大要、大原則として、

(ア)1日8時間、週40時間以内にすること(労働基準法〈以下、労基法〉32条)

(イ)就業規則において、各労働日における始業時刻から終業時刻までの時間と、この間の休憩時間を特定すること(労基法89条1号)

 が求められている。これは、工場をはじめとした事業場がその典型であるが、労働者が同一の場所で、同一の業務(作業)を行うこと、全員が一律の時間帯で労働することを想定したものといえる。

 本連載では、上記の規制のうち、同じ長さの労働時間を前提にしつつ、その分配・設定の仕方の点、具体的には、労働時間の時間帯を1日、さらには週、月の単位で、どのように設定するのかという点の柔軟化について、すなわち、弾力的な労働時間の設定の要点について扱うこととする(ちなみに、労働時間数・量に関しては、36協定の適正な締結と運用が主な問題となる)。

 わが国の労働法制の基本をなし、労働時間について規制している労基法は、…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫

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令和5年4月3日第3395号6面 掲載

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