【人事学望見】第1083回 固定残業代制合法化のきめ手 雇用契約に対象時間数と手当を

2017.01.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 全国求人情報協会は、求人募集主に対し「固定残業代制」に関するお願いを発信している。求人広告で固定残業代を含む給与とした場合①固定残業代の金額②その金額に充当する労働時間数③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨記載すること、がその内容だ。

法違反横行で摘発続くか

 入社4カ月の社員が過労死したブラック企業の給与は、基本給15万円、残業手当5万円、役職手当3万円だった。さらにこの残業手当は、残業が80時間に満たない者には支払わないとしていたから当該新入社員は、これをクリアしないと給与は23万円から18万円になってしまう、と死を賭してまで働いた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年1月16日第3096号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。