【対応力を鍛える人事学探究】第35回 過半数代表の選出方法 手続き欠く協定無効 支持が明確な形で実施を/大野 孟彬

2023.05.25 【労働新聞】
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慣例によって決めて良いか

 労働基準法では、各労使協定の締結や、就業規則の作成・変更の意見聴取に当たっては、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」)の選出が必要とされている。

 この過半数代表者の選出については、労基法施行規則6条の2第1項において、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続き」による選出でなければならないとされている。

 その「投票、挙手等」の「等」には、「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当事者の選任を支持していることが明確になる民主的手続きが該当する」というのが行政解釈である(平11・3・31基発第169号)。

 今回、この選出手続きに関する一例として、サンフリード事件(長崎地判平29・9・14)を紹介する。このケースは、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 大野 孟彬

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令和5年5月29日第3402号12面 掲載

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