【事例で知る労働審判制度の実情】第35回 残業代請求の申立て後に会社倒産 管財人が手続き受継 和解し立替払制度活用へ/山内 一浩

2013.09.23 【労働新聞】
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 時間外・休日労働手当が一切支払われないため、営業職が未払賃金を求めて労働審判を申し立てたところ、会社が第1回審判期日の直前に破産申立てをし、破産管財人が審判手続きを受継した。会社の主張に基づき、在職中に起こした自動車事故の損害賠償について審判外で合意するとともに、未払賃金に関する調停が成立し、その後速やかに立替払制度を活用している。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 山内 一浩

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平成25年9月23日第2938号13面 掲載

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