【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第20回 同一労働同一賃金ガイドライン案の概要①/倉重 公太朗

2017.06.05 【労働新聞】
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現時点ではあくまで「案」にすぎない同一労働同一賃金ガイドラインだが、関連する非正規3法の改正がなった暁の同時施行が予告され、動向の注視は怠れない。「基本給」も対象に含む点が特徴で、正規・非正規間の待遇差の根拠に客観性・具体性を求めている。自社における基本給の支払い根拠を明確化する作業が今後求められるかもしれない。

待遇差に客観的根拠 抽象的説明では足らず

◆手当のみならず基本給も

 今回より、近時物議を醸している昨年末に発出された「同一労働同一賃金ガイドライン案」(以下、GL)について述べる。

 GLは正社員と非正規の待遇差について「問題とならない例・問題となる例」という形で具体例を付して説明したものであるが、そもそも論として、GLの位置付けが問題となる。この点、GLでは…

筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗

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平成29年6月5日第3115号11面 掲載
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