【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第3回 要件・効果の基本②/倉重 公太朗

2017.01.30 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

無期転換権を持ち得るのは直接雇用の有期契約労働者で、パートやアルバイト等名称は問わない。仮に前者から後者のように職種を変えても、使用者が同じなら「5年+1日」のカウントに通算されるなどを学んでいく今回、やや難解なクーリング制度の解説にも入る。雇止めとの関係では効力はないことなど、使用者側として留意すべき点を教える。

同一使用者なら通算 職種変更したとしても

◆本社一括管理が必要に

【要件②通算契約期間5年を超える労働者について】

 要件②は「通算契約期間」が「5年を超える労働者」である。「5年を超える」とは、…

筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年1月30日第3098号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。