【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第4回 要件・効果の基本③/倉重 公太朗

2017.02.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

無期転換権を行使するか否かが契約満了直前まで分からないと業務の都合上会社側も困るが、労働者の権利であり、期限付きの権利失効規定は「不可」と筆者。放棄も含めた意思表示について規定化するにとどめ、転換後の労働条件の「選択欄」や転換後の就業規則や労働条件に了解した旨の「同意欄」を設けた申込書を準備するなど、積極的対応を促す。

本人意思で放棄は可 書面化して記録を残せ

◆権利行使の意思確認を

【要件③の検討】

 無期転換権の要件③は、「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間」の権利行使である。つまり、労働者側からの無期転換権の行使は最終の有期労働契約期間中に行う必要があり、契約期間満了後の無期転換権行使、つまり雇止め後の無期転換は不可ということである。

 そうすると、無期転換権の行使期間は…

筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年2月6日第3099号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。