【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第17回 最新判例①/倉重 公太朗
2017.05.15
【労働新聞】
正社員との処遇差に不満を抱く非正規労働者が起こした裁判で「差別的取扱い」を認める判決(未確定)が近年相次いでいる。トラックドライバーという業務特性こそ有するが、人材活用の実態や各種「手当」の性格を吟味しつつ、雇用形態が正規か非正規かによって水準差を設けることの理由にはならないとの判断である。従来なかった判例を紹介する。
運送2事件を断罪 処遇の差異は差別的と
◆損害賠償請求等を認める
同一労働同一賃金(正確には均衡処遇)に関する従前の考え方とは異なり、近時は複数の裁判例で労働者側の損害賠償請求を認めるなどの動きがみられる。そこで、2回に分けて、近時の裁判例について紹介する。
まず今回は、ニヤクコーポーレーション事件とハマキョウレックス事件である。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年5月15日第3112号11面 掲載