【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第15回 ハラスメントに関する解雇 不法行為レベルが対象 初犯は処分難しい場合も/延増 拓郎

2022.04.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

飲酒問題防ぐ教育必要

 ハラスメントは、刑法上の違法行為から、企業が企業秩序違反と判断するレベルまでさまざまなものを総称している。たとえばセクハラでは、4つのレベルに分けて、①刑法上の違法行為(陰部に触れる、乳房をもてあそぶ)、②民法上の不法行為(着衣の上から臀部を触る、性的事柄に関する噂をいいふらす)、③労働行政上定義される行為(性的な冗談をいう、執拗に食事に誘う)、④企業が企業秩序違反と判断する行為(「子供はまだか」と聞く、任意参加の酒席でお酌を強要する)がある。

 パワハラもセクハラ同様4つのレベルがあり、①に対応するのは傷害・暴行、②には公然性を欠く侮辱などが想定される。これに対してマタハラは、延長線上に暴行罪などがあるパワハラ、強制わいせつ罪などがあるセクハラと異なり、①、②レベルは想定されない。

 法律は、職場環境の維持のため、①、②を含む③レベル以上の行為について使用者に…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年4月25日第3350号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。