【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第11回 整理解雇の有効性判断 経営状況別に回避措置 危機予防型は配転で対応/延増 拓郎

2022.03.24 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

希望退職は承認規定を

 整理解雇は、経営上必要とされる人員削減のために行う解雇である。日本の大企業・中堅企業の長期雇用システムでは、景気後退などで雇用調整を行う際、組合との労使協議のもと、残業規制、中途採用停止、配置転換、出向、新規採用の縮減・停止、非正規従業員の雇止め、一時休業などの手段を用いる。これらでも対処できない人員削減が必要な場合は、退職金の上積みを伴う希望退職募集や、退職勧奨による合意形成を進め、解雇は行われないのが通常である。

 整理解雇の有効性は、前述の手法を参考に、次の4事項に着目した判断がなされてきた。

(1)人員削減の必要性
(2)解雇回避努力
(3)被解雇者選定の妥当性
(4)手続きの妥当性

 裁判所は従来、これらの事項を整理解雇が有効となるためすべてを満たすべき「4要件」としていた。現在は…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年3月28日第3346号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。