【もう恐れない!テレワーク実務】第15回 手当と課税 出社日数で支給変更 実費精算なら課税除外に/川田 理華子

2021.04.15 【労働新聞】
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社保と年金に影響

 テレワークの頻度により、通勤手当を見直す企業が出てきている。出社中心で勤務する場合は、従来どおり定期券代(自動車通勤者はガソリン補助費など)を支給する。テレワーク中心の勤務の場合は、定期代を支給しない代わりに、交通費を実費精算(自動車通勤者はガソリン補助費を日割り計算)する方法だ。

 テレワーク中心の勤務をさせている場合は、1日当たりの往復運賃と定期券購入費用を比較し、低額な方を支給する考え方を取るケースが多い。1カ月の出社見込み日数を10~12日未満にしている企業もある。

 厚生労働省の「テレワークモデル就業規則」においても、週4日以上テレワークする場合は、毎月定額の通勤手当を支給するのではなく、実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与日に支払うとしている。

 出社見込み日数で通勤手当支給を判断するため、…

筆者:一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員
社会保険労務士 川田 理華子

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令和3年4月26日第3302号10面 掲載
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