【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第21回 安全通路 段差や凹凸は除去 「高さ5センチ」で転倒災害も/西脇 巧

2021.03.04 【労働新聞】
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水・油分などで滑る状況も注意

 今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)が、安全通路確保違反で送検した事例を取り上げたい。労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、従業員と機械・車両との接触や従業員の転倒などを防止するために、事業者に安全な通路、床面などの確保を義務付けている(安衛法第23条)。違反した状態で労働災害が発生した場合には、表1のように送検される可能性があるので、注意する必要がある。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 総合建設業を営む法人および現場代理人は、建設現場の入場ゲートにおいて逸走防止のためにワイヤーを両端からたるませるように張ったことにより(両端が5センチ程度浮いていた)、安全な通路を保持していなかった。これにより従業員が、入場ゲートを通る際に当該ワイヤーにつまずき、前のめりに倒れて頚椎損傷の重傷を負った。
【事例Ⅱ】
 運送業を営む法人および取締役を送検したケース。貨物自動車発着場で従業員に作業場への通り道として使用させていた通路にその旨の表示を行っていなかった。休憩所から作業場に向かって通行していた従業員が、後進してきた取引先の貨物自動車に激突され、死亡している。
【事例Ⅲ】
 スーパーマーケットを営む法人および店長は、従業員用駐車場と荷の搬入口が近接しているにもかかわらず、歩行者の通行する部分を色分けして表示していなかった。従業員が、店舗から従業員用駐車場に移動していた際、荷の搬入に来た貨物自動車に轢かれて死亡している。

 労働安全衛生規則(以下「安衛則」)では、事業者に対し、通路および床面について主に表2の安全措置を講じるように求めている。…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年3月8日第3296号11面 掲載

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