【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第9回 賃金未払い① 感情押し殺し対処を 労使紛争など違反は4類型/西脇 巧

2020.11.26 【労働新聞】
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詐欺的ケースや高額事案で処分

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って企業が経営難に陥ることにより、今後、従業員の賃金未払いの増加が懸念される。また、ご存じのとおり、地域別最低賃金は毎年上昇しており、全国加重平均額でみると、20年前の平成12年度は時間額659円だったものが、令和2年度には902円(243円増)となっている。

 このため、体力のない企業が最低賃金を遵守できずに意図してあるいは認識不足により賃金未払いを生じさせるケースが増加していると思料される。実際に、表1のように、経営難や最低賃金額の認識不足などにより、労働基準監督署(以下「労基署」)に送検されているケースが複数見受けられる。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 菓子製造販売業を営む法人および代表取締役が、5カ月にわたり、労働者8人に対して地域別最低賃金から算出した合計178万4115円以上の賃金を支払わなかったもの。平成31年1月に事業活動を停止しており、従業員には、国の立替払制度に基づき、立替払いがなされている。

【事例Ⅱ】
 ショッピングカート整理業を営む法人と統括マネージャーが、8カ月にわたり、一部の労働者に対して地域別最低賃金額を下回る時給額で勤務させ、当該最低賃金以上の額を支払わなかったもの。未払いの理由は、「多くの労働者が高齢者だったので上げなくても良いと思っていた」などとして、意図的に最賃の引上げへ対応していなかった。

 賃金(最低賃金)が未払いとなるケースとして大きく分けると、次の4つに分類できる。…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和2年12月7日第3283号11面 掲載

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