【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第22回 無資格 派遣や日雇で注意 確認甘く漏れ生じやすい/西脇 巧

2021.03.11 【労働新聞】
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判断材料となるクレーンの性能

 今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)が、無資格違反で送検した事例を取り上げる。労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、事業者が、従業員に一定の危険有害業務に就かせるときは、免許取得者や技能講習修了者等の有資格者でなければならないとして就業の制限を設けている(安衛法第61条)。なかには、特別教育の実施を義務付けている業務もある(安衛法第59条3項、安衛則第36条)。

 さらに、危険有害な業務に従事する作業者を指揮する者として、作業主任者を免許取得者または技能講習修了者から選任することを義務付けている(安衛法第14条、同法施行令第6条、安衛則第16条)。これらに違反すれば、表1のように送検される可能性がある。

表1 送検事例

事例Ⅰ
 古紙卸売業を営む法人および代表取締役などは、無資格者を最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務に就かせていた。取引先の従業員に操作を誤ったフォークリフトが激突し、死亡する労災が発生している。

事例Ⅱ
 建材製造業などを営む法人および工場長が送検された事案。無資格者をつり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛け作業に就かせていた。移動式クレーンを使用してワイヤロープで玉掛けした鉄板の束をトラックから地面に降ろす作業をしていたところ、鉄板の束が傾いてワイヤロープが切れ、労働者に落下して負傷する労災が発生した。

 事例Ⅰは、フォークリフトの無資格運転事案である。フォークリフトは、荷役作業には欠かせない運搬機械で、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年3月15日第3297号11面 掲載

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