【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第33回 労働者性(フリーランス) 出退勤管理はしない 問題化しやすい「拘束性」/西脇 巧
教育研修は指揮監督の肯定材料
近年、インターネットを通じた仕事の仲介事業であるクラウドソーシングの拡大や雇用契約によらない働き方を選択する者が増え、フリーランスも増加傾向にある。企業では、必要な技術・ノウハウを持つフリーランスを活用するケースが増えている。管理および就労実態によっては、労働者として取り扱われ、労働基準関係法令の規制を受ける点には注意する必要がある。表1は自転車配達員などの労働者性が問題となり、最終的には労働者と認定して指導を行った事例だ。今回は、これをもとにフリーランスを活用する際の留意点を説明したい。
表1 指導事例
※平成19年9月27日基発第0927004号に基づき作成 バイシクルメッセンジャーなどは、バイク事業者と運送請負契約を締結していたが、実態として、次のとおり事業者の指揮命令下で配送業務に従事して、報酬を得ていたことから、労働者と認定して指導を行ったもの。 1 指揮監督下の労働であること (2)務遂行上の指揮監督の有無 (3)拘束性の有無 (4)代替性 2 報酬の労務対償性があること (以下省略) |
労基法第9条では「労働者」を、…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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