【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第19回 安全衛生教育 作業変更時に漏れ 「派遣」の実施主体は注意/西脇 巧

2021.02.18 【労働新聞】
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現場責任者との間で情報共有を

 労働災害は、従業員の知識・理解不足が足りずに不適切な方法で作業した結果として発生する例が多い。不適切な作業方法には、機械操作を誤るもの、設備・器具の使い方を誤るもの、作業手順やルールに反するもの(安全な作業手順などが整備されていないものを含む)などが挙げられる。

 リスク低下には、安全衛生教育を実施して従業員に正しい作業方法を理解させることが重要となる。教育を怠れば民事上、使用者が安全配慮義務違反の責任を問われるのみならず、表1のように労働安全衛生法(以下「安衛法」)違反被疑事件として、労働基準監督署(以下「労基署」)により送検されることもある。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 設計・製造業を営む法人および代表者を送検した。平成28年4月に採用した従業員2人に対し、同年6月に作業内容を組立から製造に変更した際、作業内容変更時の安全教育を実施していなかった。同年6月にステンレスパイプ激突による死亡災害が発生している。

【事例Ⅱ】
 派遣業を営む法人および営業担当者は、26年6月3日から派遣従業員を印刷業者に派遣していたが、印刷機の危険性およびその取扱い方法に関する雇入れ時の安全教育を実施していなかった。派遣開始の翌日、派遣従業員が機械に挟まれ死亡する労災が発生した。

 安衛法で安全衛生教育の実施が主に求められるのは、次の4つの場合だ…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年2月22日第3294号11面 掲載

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