【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第16回 墜落・転落 スポット作業に危険 雪下ろしや修繕でも発災/西脇 巧

2021.01.28 【労働新聞】
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構造上の不備は購入後に発生も

 今回は、高所作業からの墜落・転落災害により労働基準監督署(以下「労基署」)が送検した事例を取り上げたい。平成31年・令和元年における労働災害の死亡者数は845人だが、このうち261人(25.6%)は墜落・転落によるもので最も多くの割合を占めている(厚労省「平成31年/令和元年労働災害発生状況の分析」)。建設業が占める比率が高いが、その他の業種でも、死亡・死傷(休業4日以上)することが多い。安全措置の未実施で送検された事例もある(表1)。

表1 送検事例

事例Ⅰ
 飲食業を営む法人および代表者は、従業員に脚立を使用して照明器具の修繕作業(高さ2メートル以上)を行わせる際、足場を組み立てるなどの作業床を設ける措置を講じなかった。当該従業員は脚立上から墜落し、頭部を強打して死亡している。

事例Ⅱ
 ホテル業を営む法人および支配人が送検されたケース。従業員にホテル玄関の屋根の上(高さ7メートル)で雪下ろし作業を行わせるに当たり、安全帯を使用させなかった。当該従業員は誤って屋根から墜落して死亡している。

 事例Ⅰは、作業箇所(足元)が高さ2メートル以上であったことから、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年2月1日第3291号11面 掲載
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