【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第15回 労災かくし 元請への影響を憂慮 犯行動機は5類型に/西脇 巧

2021.01.21 【労働新聞】
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派遣元・先双方報告義務生じる

 今回の記事では、労働災害(以下「労災」)が発生したときに労働基準監督署(以下「労基署」)に必要な報告をしなかったこと(以下「労災かくし」)が問題となった事例を取り上げる。

 事業者は、従業員が業務に起因して負傷などして死亡または休業した場合は、遅滞なく「労働者死傷病報告」を所轄労基署に提出しなければならない(ただし、休業日数が4日未満は四半期ごとの報告)。これらの提出を怠るか、虚偽の内容の報告をすると、刑事罰が科される可能性があり(労働安全衛生法第120条、122条)、なかには、表1のように送検されている事例が見受けられる。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 自動車製造業を営む法人などが、5カ月超の休業を要する労災が発生したにもかかわらず、死傷病報告を労基署に提出しなかった。派遣元会社にも同報告を提出しないよう教唆していた。派遣従業員の相談で発覚している。
【事例Ⅱ】
 解体工事業を営む法人などが送検された。壁の一部が倒壊し、作業員が坐骨骨折などの怪我を負ったにもかかわらず、死傷病報告を労基署に提出しなかった。労基署に提出した労働保険の書類を端緒に違反が発覚した。
【事例Ⅲ】
 建設業を営む2社5人を送検したケース。5人は共謀し、従業員が高所作業車の転倒で2カ月休業する労災が発生したにもかかわらず、死傷病報告を労基署に提出しなかった。3次協力会社の「自首」により発覚している。

 事例Ⅰは、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年1月25日第3290号11面 掲載

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