【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第7回 労働条件通知と就業規則周知違反 短期雇用者に明示を 就労形態多様化し漏れも/西脇 巧

2020.11.12 【労働新聞】
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募集時と異なる条件でトラブル

 近年、実際の労働条件が求人募集や面接時に聞いていた内容と異なるとしてトラブルになるケースが増えている。私が労働基準監督署(以下「労基署」)に勤務していたときにも、多くの相談者から、求人募集の条件と比べて「契約形態」、「職種や業務内容」、「勤務時間や休日」などが異なるとか、「賃金が低い(残業代未払いを含む)」といった苦情や相談が寄せられていた。従業員にとって、いかなる条件で勤務するかは最大の関心事といえる。しかし中には、従業員に対してきちんと労働条件を明示せず、あるいは就業規則を周知していないとして、労基署により送検されている事例が複数見受けられる。

 表1の事例Ⅰ・Ⅱは、いずれも賃金未払いを端緒として労働条件通知違反で送検されている事案である。使用者が従業員に対して行う労働条件の書面での明示は、劣悪な労働条件に歯止めを掛け、トラブルを防止する観点から重要だが、違反したからといって直ちに司法事件として立件されるケースは恐らくないと思われる。というのも、労基署による定期監査や従業員からの申立(申告)によって違反が明らかとなったとしても、使用者はとくに経済的な負担を要せず、即時に当該是正措置を講じることができるので、多くは行政指導によって解決されるからである。…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和2年11月16日第3281号11面 掲載

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