ハラスメントの防止対策措置へ 埼玉労働局

2020.01.09 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 埼玉労働局は、ハラスメント防止セミナーを開催した(写真)。同労働局雇用環境・均等室の浅川直美雇用均等指導員は、ハラスメントに関する法制度を解説した。

 セクシュアルハラスメントについてはヒアリングを行い、相談に幅広く対応することが重要であるとした。

 大企業は令和2年6月から、中小企業は4年4月から事業主の義務となるパワーハラスメント防止対策についても解説を行った。

 職場におけるパワハラ防止のための適切な措置を講じなかった場合、是正指導の対象となるとしている。

令和2年1月13日第3240号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。