年休5日取得の推進 7~11月を集中期間に 31年度・埼玉労働局

2019.04.26 【労働新聞 ニュース】
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 埼玉労働局(木塚欽也局長)は平成31年度の行政運営方針を公表した。埼玉県公労使会議の決定に基づき、7~11月に5日以上の年次有給休暇取得を推進する取組みを新たに始める。

 埼玉県の公労使会議は昨年度から、7~11月を働き方改革推進期間に設定している。4月に年5日の年休取得が義務化されたことから、期間中5日以上の取得をめざし、毎月1日以上の取得や夏季休暇と合わせた連続休暇を呼びかける。11月14日の県民の日は「年休取得促進デー」に定めた。公立の学校が休みになるため、同労働局は「家族で休みを取ってもらいたい」としている。

 働き方改革関連法の周知も進める。公労使会議の参加団体である同労働局や埼玉県などがリレー形式でセミナーを開催。労使の具体的な取組みにつなげていくとしている。

令和元年5月6日第3207号5面 掲載

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