他社労働者へのパワハラ防止を 埼玉労働局
2020.03.19
【労働新聞 ニュース】
埼玉労働局(木塚欽也局長)は、ハラスメント防止や同一労働同一賃金に関する改正法対策セミナーを開催した(写真)。
講師を務めた厚生労働省雇用機会均等課の粟山僚子課長補佐が、ハラスメント防止対策の法制化などについて解説した。パワハラ防止措置の実施義務が課される今年6月(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)以降は、事業主の責務として、自社の労働者に留まらず、取引先の労働者や求職者に対するパワハラ防止措置にも努めなくてはならない点に注意を喚起した。
強化されるセクハラ防止対策については、事実関係を迅速かつ正確に確認することが重要であるとした。確認を怠った場合、事後に労働者との関係が崩れてしまうケースが少なくないと話した。
令和2年3月23日第3250号4面 掲載