【今週の視点】算定誤りのリスク大 不当利得は時効長く
2024.01.17
【労働新聞 今週の視点】
賃金計算・規程に注意を
トラック運転者が退職後に未払い賃金の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所は賃金の算定誤りを認め、会社に600万円の支払いを命じた(=関連記事)。算定誤りによる未払い分は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。不当利得の消滅時効は賃金債権に比べ、1.5倍以上長い。給与計算や賃金規程の定め方には、細心の注意を払いたい。…
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令和6年1月15日第3432号7面 掲載