『給与計算』の労働関連ニュース

2024.04.25 【労働新聞 ニュース】
「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず 割増賃金算定で通達 厚労省 NEW

就業規則へ計算方法明示  厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就……[続きを読む]

2024.01.17 【労働新聞 今週の視点】
【今週の視点】算定誤りのリスク大 不当利得は時効長く

賃金計算・規程に注意を  トラック運転者が退職後に未払い賃金の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所は賃金の算定誤りを認め、会社に600万円の支払いを命じた(=関連記事)。算定誤りによる未払い分は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。不当利得の消滅時効は賃金債権に比べ、1.5倍以上長い。給与計算や賃金規程の定め方には、……[続きを読む]

2023.11.30 【労働新聞 ニュース】
給与計算 算定誤りは不当利得に 6年分支払いを命令 東京地裁

「経費」の解釈めぐり判決  トラックドライバーとして働く労働者が給与計算に間違いがあったとして、退職後に未払い分の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(別所卓郎裁判官)は会社の算定方法の誤りを認め、600万円の支払いを命じた。算定誤りによる労働者の損害は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。両者は売上高から手数料と「……[続きを読む]

2020.10.29 【労働新聞 賃金事例】
【賃金事例】北王流通/ルート短縮なら手当加算 月額で最大1万円

残業減=生産性向上を還元  北王流通㈱(東京都北区、黒田英則代表取締役社長)は、ドライバーが主体的に行った配送時間短縮に結び付くルートの見直しや運送時の積載率の高さなどから生産性について評価し、「役付手当」に反映している。等級・役割で決まる固定部分に加算して支給するもので、変動部分は1カ月最大で1万円となる。近年の働き方の見直しで減少した……[続きを読む]

2017.07.12 【労働新聞 ニュース】
人材育成テーマに白熱の議論も 社労士祭り

 社会保険労務士法人のビルドゥミー・コンサルティング(望月建吾代表)やLMC社労士事務所(蒲島竜也代表)などは共同で、社労士業界活性化に向け、「関東社労士祭り2017」を千葉県内で開催した=写真。社労士ら約70人が参加した。 社労士事務所内における人材育成をテーマに、高い業績を上げる全国の社労士事務所の代表らが登壇してパネルディスカッショ……[続きを読む]

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