適切な工期の設定を 建設業法違反防止狙う 請負契約締結でガイドライン 国交省

2011.09.15 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 国土交通省は8月29日、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を策定した。請負契約の締結・履行に関した法令違反行為防止を目的としたもので、建設業法のなかで順守が不十分な条文を中心に、契約当事者が取るべき対応や違法となる行為、発注方法などを示している。

 労働災害防止の関係では、「工期設定時の留意事項」の項目で、「工期が必要な期間よりも短ければ、手抜き工事、不良工事、公衆災害、労働災害につながる可能性がある」と指摘。契約締結に当たって受発注者が十分に協議し、適切な工期を設定することが必要とした。

 また、発注者が取引上の優越的な立場を利用するなどして不当に低い請負代金での契約を強いた場合も、技術的に無理な手段などを採用せざるを得ず、労災などの発生につながる可能性があると説明している。

 建設業法上違反となる行為では、「発注者が自らの予算額のみを基準として、受注者との協議なしで見積額を大幅に下回る請負契約を締結した」「今後の取引きで不利な取扱いをする可能性を示唆して、従来の取引価格を大幅に下回る額で請負契約を締結した」などの事例を挙げている。

関連キーワード:
平成23年9月15日第2146号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。