『解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書』の連載記事

2022.07.21 【労働新聞】
【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】最終回 金銭債権の関係性 “充当の特則”も一案 バックペイ履行確保へ/神吉 知郁子

地位確認訴訟は併合提起が可能  労働契約解消金とは、その支払いによって労働契約が解消されることを前提とした名称ではある。もっとも、労働契約の解消が労働契約解消金の支払いのみで成就するかは、別の問題として位置付けられる。現在の解雇訴訟においては、解雇が無効と判断されると、労働契約上の地位そのものの確認だけでなく、解雇期間中の賃金(民法536……[続きを読む]

2022.07.14 【労働新聞】
【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第3回 解消金の詳細 非財産的価値も対象 考慮要素に勤続年数など/神吉 知郁子

補償すべきもの 突き詰める試み  解雇無効時の金銭救済制度を設計する際、最大の関心事の1つは、救済のために支払われる金銭の性質・金額だと思われる。「労働契約解消金」の名称が示すとおり、検討会では、当該金銭の性質を労働契約の解消に紐付けている。  本来、解雇の無効が確認されれば、労働者としての地位は将来も継続する。金銭救済制度を、労働者の選……[続きを読む]

2022.07.07 【労働新聞】
【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第2回 権利行使の留意点 “判決確定時”も一案 意思表示撤回できる期間/神吉 知郁子

有期労働契約の中途解約も範疇  検討会では、「解雇が無効であることを前提として、労働者の選択によってのみ金銭救済を求め得る制度」について議論したことは前回解説のとおりである。より踏み込んで権利の法的性質を考えると、具体的論点としては、次の10項目が挙がる。  ① 当該制度の対象となる解雇・雇止めの範囲  ② 権利の発生要件  ③ 権利行使……[続きを読む]

2022.06.30 【労働新聞】
【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第1回 制度検討の意義 選択肢示すに過ぎず 導入の是非は労政審で/神吉 知郁子

和解やあっせん 解決金に隔たり  労働契約の、使用者からの一方的解約――これが「解雇」である。労働者にとっては生活基盤を揺るがす、深刻な出来事となり得る。そこで労働法は、差別的な理由による解雇や、労働者の正当な権利行使に対する報復的解雇を禁じるとともに、業務上の疾病による休業や産前産後休業期間など、一定の期間について解雇制限を定めている。……[続きを読む]

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