『安衛法・はじめの一歩』の連載記事

2012.12.15 【安全スタッフ】
【安衛法・はじめの一歩】最終講 罰則③

労働安全衛生法の罰則  前回に引き続き、労働安全・衛生コンサルタントに対する罰則(表1)、登録製造時等検査機関に対する罰則(表2)、その他の者に対する罰則(表3)を、条文、違反内容とともに掲載します。… 執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹[続きを読む]

2012.12.01 【安全スタッフ】
【安衛法・はじめの一歩】第118講 罰則②

労働安全衛生法の罰則  前回に引き続いて、労働安全衛生法における罰則です。元方事業者などに対する罰則(表1)と、請負い人に対する罰則(表2)、また表3では労働者に対する罰則、表4では製造者などに対する罰則を、条文、違反内容とともに掲載します。… 執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹[続きを読む]

2012.11.15 【安全スタッフ】
【安衛法・はじめの一歩】第117講 罰則①

労働安全衛生法の罰則  労働安全衛生法においては、事業者や製造者などに対する罰則が設けられています。今回は一般の事業者に対する罰則(表)を掲載します。… 執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹[続きを読む]

2012.11.01 【安全スタッフ】
【安衛法・はじめの一歩】第116講 手数料③

検査および性能検査の手数料  前回に続き、表1はエレベーターなどの検査および性能検査の手数料です。表2の都道府県労働局長の通知した金額は、検査旅費相当額(国家公務員旅費法に基づき行政職俸給表(一)の4級の者の旅費に相当する金額に出張者数を乗じて得た金額)+3万400円に旅行日程に相当する数を乗じて得た金額に出張者数を乗じて得た金額です。………[続きを読む]

2012.10.15 【安全スタッフ】
【安衛法・はじめの一歩】第115講 手数料②

検査および性能検査の手数料  前回に引き続き、今回はクレーンの検査手数料を紹介します。申請書または申込書に表に示した手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ります。 ◆クレーン(移動式クレーンを除く)、移動式クレーンおよびデリック◆ (1)製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査および性能検査 ① ジブクレーン(壁クレーンを除く)、橋型クレ……[続きを読む]

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