【安衛法・はじめの一歩】第108講 仕事の計画の届出②

2012.07.01 【安全スタッフ】
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特に大規模な仕事の計画の大臣への届出

(1)計画を厚生労働大臣に届け出る建設業の仕事

 重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な次の建設業の仕事を開始しようとするときは、その計画をその仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければなりません(法第88条第3項、則第89条の2)。

① 高さが300m以上の塔の建設
② 基礎地盤から堤頂までの高さが150m以上のダムの建設
③ 最大支間500m(つり橋の場合は1000m)以上の橋梁の建設
④ 長さが3000m以上のずい道等の建設
⑤ 深さが50m以上の通路として使用されるたて坑の掘削を伴う長さが1000m以上3000m未満のずい道等の建設
⑥ ゲージ圧力が0.3mPa(メガパスカル)以上の圧気工法

(2)計画の届出事項

 (1)の届出は、則様式第21号による届書に次の書類(圧気工法作業摘要書を提出する場合には当該書類の記載事項が圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分を除く)および圧気工法による作業を行う仕事の場合は圧気工法作業摘要書(則様式第21号の2)を添えて厚生労働大臣に提出しなければなりません(則第91条第1項)。…

執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹

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平成24年7月1日第2165号 掲載

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