【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第3回 違法残業② ~36協定の有効性~ 過半数代表 選出方法に注意 募集し全従業員へ周知/西脇 巧

2020.10.15 【労働新聞】
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法定時間超せば即刻法令違反に

 いわゆる働き方改革関連法案が施行されたことにより、時間外・休日労働に関する労使協定(以下「36協定」)の限度が法定化され、新たに上限規制が設けられたことにより、36協定の締結後の時間管理がますます重要となっている。もっとも、36協定の限度時間などを遵守したとしても、有効な36協定を締結しなければ意味がない。労働基準監督署(以下「労基署)」)の送検事例でも、表1のように従業員の過半数代表者の選出手続きが適正になされていない結果、「無効」と判断されている事例が複数見受けられる。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 運送業を営む法人および代表取締役が、ドライバー1人に対し、有効な36協定を締結せずに時間外労働を行わせたもの。過半数代表者とされていた者は自身が代表者となった記憶がなく、36協定自体も見覚えがないと供述をしたことから、使用者の意向によって選出された者に当たるとして、36協定が無効と判断された(交通事故が捜査の端緒)。

【事例Ⅱ】
 縫製業を営む個人事業主が、従業員11人(うち技能実習生が10人)に対し、有効な36協定を締結せずに時間外労働を行わせたもの。技能実習生は日本語をほとんど話せず、協定を説明するのが困難な状況であったにもかかわらず、話合いや十分な説明をせず、協定について理解をしていない状態で投票をさせたとして、36協定が無効と判断された。

 事例Ⅰは、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和2年10月19日第3277号11面 掲載

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