【特別寄稿】新型コロナウイルス リスク見積って事前対応を 民事訴訟へ波及する可能性も 衛生委員会の活用がカギに/朝長 健太

2020.09.28 【安全スタッフ】
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 新型コロナウイルス感染症の拡大により、業務を原因として労災認定されるケースが出始めている。労働衛生に関するリスクアセスメントを行い、重症化しやすい労働者へ事前の対応を図っておくことや、企業利益に与えるリスクなどを見積ったうえで対策を考えることが必要になると朝長医師はいう。また、万が一の場合の民事訴訟リスクを避けるうえで、衛生委員会による調査審議や適切な教育の実施なども求められるとしている。

ウイルス感染症も「労災」になる

 令和2年4月28日付け基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」1)(以下「0428通達」という)が発出され、令和2年9月9日時点で、1020件(うち、死亡に係るもの16件)の労災請求がされ、576件(うち、死亡に係るもの4件)の支給決定がされました。今回は、0428通達および関連する民事訴訟リスクを避けるために、健康管理と法令順守の両立について、説明します。

・0428通達

 0428通達における新型コロナウイルス感染症の労災補償の考え方については、「従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるもの」とされており、さらに、「その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる」とされています(図1)。

図1 労災補償に関する従来からの業務起因性の考え方

 従って、0428通達は…

筆者:㈱産業予防医業機構 代表取締役社長 医師 朝長健太

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2020年10月1日第2363号 掲載

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