【働き方が変わる雇用保険法等改正法】第4回 少子高齢化の克服へ③ 年金改正が就業を促進 在職老齢の停止基準引上げ/阿部 正浩

2020.07.23 【労働新聞】
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受給開始年齢は議論せず

 2018年4月から再開された社会保障審議会年金部会では、約2年間にわたり、①短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、高所得者の年金給付の見直しとともに、高齢期の就労と年金受給のあり方に関して議論された。高齢期の就労が拡大するなかで、在職老齢年金制度をどう見直すかという点と、年金受給開始時期の柔軟性を高めるために繰上げ繰下げを60~75歳に拡大する点が焦点であり、開始時期の引上げに関しては議論されていない。

 これまでの高年齢者雇用安定法の改正において、…

筆者:中央大学経済学部 教授 阿部 正浩

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令和2年8月3日第3267号6面 掲載

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