【働き方が変わる雇用保険法等改正法】第17回 高年齢被保険者の特例 合算週20時間で加入へ 若年者は今後の課題に/阿部 正浩

2020.11.05 【労働新聞】
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短時間の兼業者を救済へ

 副業・兼業を行う労働者に対するセーフティーネットとして、今回の改正で設けられた1つの施策が雇用保険制度における高年齢被保険者の特例である。

 ご存じのとおり雇用保険制度では、労働者が雇用される事業は原則として適用事業であり、そこで雇用される労働者は雇用保険の被保険者となるのが原則である。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である労働者、雇用期間の短い労働者などは適用が除外されている。

 副業・兼業を行う労働者の場合には、雇用されているそれぞれの事業所が適用事業所であれば、生計を維持するための主たる賃金を得ている事業所でのみ被保険者となれる。複数の事業所で働いているからといって、それぞれの事業所で被保険者となっているわけではない。

 問題は、…

筆者:中央大学経済学部 教授 阿部 正浩

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令和2年11月9日第3280号6面 掲載

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