【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第8回 フレックスタイム制 割賃二重取り回避へ 後契約の時間外把握を/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.05.21 【労働新聞】
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先に所定内労働へ割当て

 フレックスタイム制を採る場合、労働時間の通算方法や、36協定の締結・届出、割増賃金の支払いなど労基法上の義務(以下、労基法上の義務)の負担はどうなるか。本業先Aがフレックスタイム制、副業先Bが通常の労働時間制で所定労働時間1時間(21~22時)の場合に、労働者がの時間数の労働をした事例を想定して検討する。土日休みで所定労働日数は22日、清算期間の総労働時間は132時間とする。

 A視点では、3つの説が考えられる。1つ目は、(1)清算期間の総労働時間説である。法定労働時間の総枠に、Aのコアタイムおよびフレキシブルタイムのうち清算期間の総労働時間内の時間(Aの清算期間の総労働時間)、並びにBの所定労働時間(以下、Bにつき所定)を順に割り当て、続いて時系列で、Aのフレキシブルタイムのうち清算期間の総労働時間外となる時間と、Bの残業を割り当てる考え方である。…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年5月25日第3258号11面 掲載

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