【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第7回 60時間超残業・特例措置対象事業場 時間数に制約設けて 5割増の割賃は許可先で/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.05.14 【労働新聞】
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実態に即し所定設定を

 本稿では、労働時間の通算に当たり問題となり得る2つの論点について検討する。

 第一は、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金である。労基法は、この部分の割増率を50%以上としている(中小事業主についても、2023年4月から適用猶予が廃止される)。

 本業先Aと、所定労働時間を8~15時の6時間、休日を土日とする雇用契約を締結している労働者を想定する。同日に副業先Bで18~22時の4時間(うち残業2時間)働くことをAが許可した場合、仮にこの月の労働日数を20日としたならば、時間外労働は2時間×20日の計40時間で月60時間を超えない。しかし、これに加え、Aで毎日2時間の時間外労働(15~17時)を行う図1のケースを考えると、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年5月18日第3257号11面 掲載

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