【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第23回 改定版ガイドライン 管理モデル活用を 他社の時間把握省ける/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.09.17 【労働新聞】
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 2020年9月1日、厚労省は、18年1月に策定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版(以下、改定版)を公表した。本稿では、改定版において特筆すべき「管理モデル」を紹介する。

 管理モデルは、労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続き上の負担を軽減し、労基法に定める最低労働条件が遵守されやすくなる簡便な労働時間管理の方法として発表された。内容は、「副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と①時間的に先に労働契約を締結していた使用者(以下『使用者A』…)の事業場における法定外労働時間と②時間的に後から労働契約を締結した使用者(以下『使用者B』…)の事業場における労働時間(所定労働時間及び所定外労働時間)とを③合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、④各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることとするもの」である(①~④は筆者らによる)。…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年9月21日第3273号11面 掲載

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