【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第4回 労働時間の通算(基本) 延長させた方が負担 法定到達を知っていたら/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.04.16 【労働新聞】
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工程表が示され検討進む

 労働者が副業を行う場合、労基法38条1項により、原則として、本業と副業の労働時間は通算して考えることになる。具体的には、法定労働時間(原則として1週40時間、1日8時間)や36協定の締結・届出、割増賃金の支払い等の規制、年少者の労働時間の規制などが対象となる。「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A(厚労省)にも、同様の記載がある。

 他方、例外として、通算されないのは、労基法上の管理監督者に当たる場合および特定の事業(農業、畜産・水産業)に従事する場合、監視労働または断続的労働に従事する場合(労働基準監督署長の許可が必要)、高度プロフェッショナル制度が適用される場合などである(なお、雇用×非雇用、非雇用×雇用、非雇用×非雇用の場合は、一方〈または双方〉の契約に労基法の適用がないため、当然、通算はなされない)。

 これを踏まえたうえで、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年4月27日第3254号11面 掲載

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