【企業経営と固定残業代制度】第9回 役職手当~クルーガーG事件~ 訴訟発展考えて備えを 管理職の層ごとに対応策/横山 直樹

2020.03.05 【労働新聞】
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 管理職層について、労基法41条2号の管理監督者として扱い、地位、職務、権限、責任などの対価として役職手当を支給することがある。

 企業において同条の管理監督者として処遇してきたが、訴訟になって該当しないと判断され労基法37条に割増賃金の支払義務を負う際、当該従業員についてそれまで支払われてきた役職手当などについて、これを割増賃金として充当できるかが問題になる。充当できれば、算定基礎賃金から除外でき、かつ支給していた役職手当の限度で残業代の支払いを免れる。

やや緩和すべき合意関係の要件

 たとえば、山本デザイン事務所事件(東京地判平19.6.15労判944号52頁)では、管理職として労基法41条2号に該当すると扱われてきた従業員について、同条の適用を否定し、そのうえで管理職になって以降支給されていた役職手当(毎月3万円)について、時間外労働の対価としての性質を有するとして、残業代の未払い分から控除すると判示した。

 近時には、クルーガーグループ事件(東京地判平30.3.16労経速2357号3頁)がある。NHKの受信料回収業務を受託する会社の支店長として労基法41条2号に該当するとして扱われて、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹

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この連載を見る:
令和2年3月9日第3248号11面 掲載

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