【企業経営と固定残業代制度】第8回 高所得労働者との関係~康心会事件~ 「年俸の内訳」は明示を 年収高い場合など要注意/横山 直樹

2020.02.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 管理監督者(労基法41条2号)、労働時間がみなされる裁量労働制の適用を受ける社員(同法38条の3、38条の4)および高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)以外の一般社員に年俸制を適用した場合は、労働時間管理を行い労基法37条に従い割増賃金の支払義務を負う。この場合に年俸の一定額を固定残業代として設定することがある。

 「年収が高額である事実」や、「年俸制を採用している事実」から当然に年俸に固定残業代が含まれていたとの主張をみることがあるが、現在の裁判例の流れからは両事実は固定残業代の合意の存在を基礎付ける間接事項ではないので、固定残業代の合意は必要なのは当然である。

 医療法人社団康心会事件(最二小判平29.7.7労判1168号49頁)は、年俸1700万円の中に時間外労働などの割増賃金を含むとの合意のあった勤務医(労基法41条2号などは適用されていない)に関する事案。同勤務医の雇用契約書には、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和2年3月2日第3247号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。