【人事学望見】第1220回 私用メール理由で制裁 懲戒解雇やむなしの頻度と内容
2019.11.28
【労働新聞】
職場での非違行為のなかで最近めだってきたのが、勤務時間中の私用メール。懲戒に至る事案では、単独違反だけでなく他の非違行為との複合的なケースが多いという。会社のパソコンに加えてスマートフォンの普及が、企業に従業員のSNS管理とその対策を迫っている。
千件超える 出会系が相手
確認された私用メールが1000件以上というのでこの種の非違行為で耳目を集めたのにK工業技術専門学校(私用メール)事件(福岡高判平17・9・14)がある。
事件のあらまし
私立学校法人Yが経営する専門学校の教師Aは、勤務中に職場のパソコンを使用して、いわゆる出会い系サイトで私用メールを大量にやりとりしていた。ハードディスクに保存されていたものだけでも、平成10年9月21日~同15年9月3日までの間の受信記録が1650件余、同11年5月18日~15年9月3日の間の受信記録も1330件余に上っており、そのうちa子および出会い系サイトでの送受信分も各800件以上という膨大な件数に達した。…
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令和元年12月2日第3235号12面 掲載